取締役

取締役とは

取締役は会社の業務執行を行う機関で必ず1名以上選ぶ必要があります。

旧商法では株式会社の取締役は3名以上必要でしたが、現行会社法では1名いればOKです。なお、有限会社法は廃止されていますので、新たに有限会社を作ることはできません。

取締役が一人ならばその者が代表取締役となります。2名以上取締役がいても各自会社を代表できるのが原則ですが、特定の者のみを代表取締役とすることもできます。

取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし定款、株主総会決議で任期を短縮することができます。また公開会社でない会社(譲渡制限会社)では、定款により最大選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸ばすことができます。