会社設立の際に利用できる助成金について
会社設立・起業には、何かとお金が必要です。
自己資金をためることはもちろん大事ですが、それだけでは足りない時に助成金の申請を検討されてはいかがですか?
もちろん助成金を受けるにはさまざまな要件を満たした上で事業計画等の必要書類を作成する必要があります。ただ融資と違い返済不要ですので、給付を受けることができれば大助かりです。
現在利用できる助成金にはさまざまなものがありますが、主なものを以下に紹介させていただきます。
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
【主な受給の要件】
- 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
- 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
- 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
- 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
- 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
【受給額】
- 通常地域
- 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
- 支給上限:200万円まで
- 開発地域
- 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
- 支給上限:300万円まで
- 開発地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。
▼受給対象となる経費
- 設立・運営経費
- 職業能力開発経費
- 雇用管理の改善に要した費用
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
【主な受給の要件】
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
- 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
- 法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
- 法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。
- 支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。
- 計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
- 法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
- 継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
- 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。
- 事業の開始に要した経費であって、下記「受給できる額」に記載する対象経費を支払った事業主であること。
- 次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの
- 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの
【受給額】
受給できる額は、次の対象経費(人件費その他対象とならない経費がある。)の合計額に対して、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円を限度として支給されます。
なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が支給する助成金、補助金等を含む。)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外されます。
- )法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」という。)に経費が発生したものに限る。)
- イ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。50万円を限度)及び法人の設立登記等に要した経費(設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
- ロ 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除く。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
- ハ その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。)
- 法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に経費が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る。)
- イ 職業能力開発経費
- ロ 設備・運営経費
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます。)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材一人あたり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数までを上限とします。)を助成するものです。