会社設立代行・大阪TOP → 監査役
監査役は取締役の職務執行を監査します。
旧商法では株式会社では必ず設置しなければならない機関でしたが、会社法の下では必ずしも監査役を設置しなくても構いません。もちろん一定の例外はあります。
監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただ公開会社でない会社(譲渡制限会社)では、定款により最大選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸ばすことができます。
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