会社設立手続のながれ

大阪府での会社設立手続の大きな流れ

  1. 設立準備として設立プランを作成し類似商号・目的調査を行います
  2. 定款作成・認証
  3. 株式の引受け及び払込み
  4. 設立時取締役選任等
  5. 登記申請  申請日が会社設立日となります。大安の日を選ばれる方も多いです。
  6. 登記完了  無事に会社設立です!

1設立準備

  1. 設立プランを作成します。以下の事項を決めておきましょう。
     T 商号(会社の名前) 同一所在地での他人のすでに登記した同一商号の登記をすることは認められません 。なお商号にはローマ字、数字を使うことも可能です。
     U 目的(事業目的)  設立後すぐにはしないが将来行う可能性のあるものは入れておくほうがよいでしょう。また許認可を必要とする事業(建設業、宅建業等)を目的とする場合には法律に沿った事業目的にしておきましょう。
     V 本店所在地  最低限市町村レベルまで絞り込んでおきましょう。自宅でもよいのですが、賃貸の場合その契約内容によっては家主さんに相談する必要があります。
     W 資本金の額  最低資本金の規制がなくなったことにより最低1円の資本金でも設立することは可能です。ただ対外的信用も考慮に入れるべきでしょう。
      X 役員に関すること   株式譲渡制限株式会社については取締役1名のみとすることが可能です。
     Y その他   事業年度(たとえば、1月1日から12月31日)、公告方法(官報など)
     
  2. 類似商号・目的を、会社を設立する予定の市区町村を管轄する登記所で調べます。
  3. 発起人・代表取締役の印鑑証明書(各一通)を準備します。
  4. 会社届け出印鑑を用意します。できれば新しく作成したほうがよいでしょう。
  5. 株式払込金融機関の預金口座を準備します。

2定款作成認証

定款作成
定款は会社の組織や運営に関する根本規則を定めたもので、会社の憲法に当たるものと言ってよいでしょう。定款においては、設立プランで決めた事項や、株式譲渡制限に関すること取締役等の任期などを定めます。定款を作成したら発起人は実印をこれに押印します。定款は3部作成します。それぞれ会社保存用、定款認証用、登記所への提出用となります。

定款認証
定款が出来たら、公証役場で公証人の認証を受けます。認証とは公証人に定款の内容が法律的に問題ないかを確認してもらうことを言います。認証は設立を予定している会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人にしてもらいます。公証人手数料(5万円)、謄本手数料(枚数にもよりますが数千円)と印紙代(4万円)が必要となります。なお当事務所では電子定款認証に対応しておりますので、会社設立代行をご依頼いただいた場合印紙代4万円は不要となりお得です。

3株式の引き受け及び払込

発起人は、設立に際して発行するすべての株式を引き受け、引き受けた株式の払込をあらかじめ準備しておいた金融機関の口座に行います。

発起人個人の口座に発起人ごとに振り込むことになります。

なお従前は金融機関に払い込み金保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、新会社法施行により発起設立の場合は通帳の写しで登記申請できます。

4設立時取締役の選任等

定款に設立時取締役、設立時代表取締役、本店所在場所、設立時株式発行事項を定めていない場合には、発起人の合意によってこれらを定めます。

5登記申請

登記申請書を作成します。その際、取締役の就任承諾書、発起人決定書、払込があったことを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書、印鑑届書等も作成する必要があります。

以上の準備が終了すれば、申請書類を綴ったうえで管轄登記所に提出します。登記申請の際、登録免許税として、15万円(資本金1000万円の場合)が必要です。